益城町部落差別等をなくし人権を擁護する条例
2016年(平成28年)に「部落差別解消推進法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「障害者差別解消法」のいわゆる「差別解消三法」が施行されました。また、熊本県においても、2020年(令和2年)に「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」が制定されました。
この動きを受け、町でも、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、全ての人権が尊重され、安心して暮らせる町づくりを推進するため、「益城町部落差別等をなくし人権を擁護する条例」(旧条例名:益城町人権擁護に関する条例)を令和3年9月の町議会にて全会一致で可決しました。
主な改正内容
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条例名を、「益城町部落差別等をなくし人権を擁護する条例」に改正しました。
- 目的に、「部落差別の解消の推進に関する法律」をはじめ、差別を解消する3つの法律名等を追記しました。
- 町民も、自ら人権意識の高揚に努めることを追記しました。
- 相談体制について、国及び県との役割分担を踏まえ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるための整備に努めることを新たに追加しました。
- 推進体制について、国、県との連携に加え、近隣自治体及び各種関係団体との連携を追記しました。
~みんなで差別のない 明るい益城町をつくりましょう~
条例全文
益城町部落差別等をなくし人権を擁護する条例(PDF:45キロバイト)