売買等により農地を取得する場合は、農地法第3条の許可が必要になりますが、平成21年12月15日の農地法の改正により、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などによる許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地がある農業委員会にその旨届出をしなければならないことになりました。
届出は、農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に行ってください。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則がありますのでご注意下さい。
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
- 農地の権利を取得した状況がわかるもの(相続登記済みの登記記載事項証明書など)
- 委任状(代理人等が届出をする場合)
申請様式のダウンロード
農地法第3条の3第1項の届出書(農地の相続等の届出書)
締切日
随時受け付けしています。