農地を農地以外にする(農地の転用)届出と申請について
農地転用とは、農地の利用目的を耕作から別のものに変更することをいいます。
農地に家を建てたり、そのほかの目的で農地を転用する場合、市街化区域内の農地は届出、市街化調整区域内の農地は許可申請(知事許可)を、農業委員会へ必要な書類を添えて提出してください。
また、工事の着手は受理通知書・許可書の受領後にしてください。
※市街化区域とは ・・・市街地として積極的に整備する区域で、用途地域等を指定し、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図る区域です。
※市街化調整区域とは・・・市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、開発や建築が制限されている区域です。立地基準等に適合すれば開発行為や建築行為が可能です。
市街化区域の場合(届出)
農地の所有者自身が転用する場合
自分の農地を農地以外の用途に転用する場合(農地を住宅や駐車場等として利用)は、農地法第4条第1項第7号の規定による届け出が必要です。
必要書類
農地の所有者以外が転用する場合
農地を農地以外のものにするため、農地等の権利を売買等により移転または設定する場合は、農地法第5条第1項6号の規定による届け出が必要です。
必要書類
添付書類(4条・5条共通、各1部)
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位置図(届出地に印)
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土地の地番を表示する図面(字図等)
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届出土地の登記事項証明書(全部事項証明書)※原本、証明日より3カ月以内
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農地の賃貸借(または使用貸借)の解約を証する書面の写し(小作契約が結ばれている場合)
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委任状(代理人による届出の場合)
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譲受人・賃借人の住民票(転用者が町外者の場合)
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事由書(以前に転用してある場合)
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始末書・現況写真(事前着手されている場合)
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法人の登記事項証明書(原本)又は法人定款(会社の原本証明)※法人の場合
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その他必要と認められるもの(全部事項証明書の所有者住所と現住所が違う場合・・・戸籍の附票等、住所のつながりが確認できるもの
※申請内容によって添付書類が異なりますので、事前に農業委員会までご相談ください。
申請様式のダウンロード
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(市街化区域内の農地) 農地法第5条第1項第6号の規程による農地転用届出書(市街化区域内の農地)
随時受け付けしています。
※届出が受理された場合、2週間程度で受理通知書が交付されます。
(受理通知書は、所有権移転登記および地目変更登記をする際に必要な書類です。)
市街化調整区域の場合(許可申請)
市街化調整区域の場合は、まず窓口で転用が可能かご相談ください。
農地の所有者自身が転用する場合
自分の農地を農地以外の用途に転用する場合(農地を住宅や駐車場等として利用)は、農地法第4条第1項の規定による許可申請が必要です。
必要書類
農地の所有者以外が転用する場合
農地を農地以外のものにするため、農地等の権利を売買等により移転または設定する場合は、農地法第5条第1項の規定による許可申請が必要です。
必要書類
添付書類(4条・5条共通、原本、写し各1部)※転用面積が3,000平方メートルを超える場合は原本1部、写し2部
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位置図及び周辺状況図(申請地に印)※位置図の縮尺は1万分の1ないし5万分の1程度、周辺状況図の縮尺は1,000分の1程度
- 土地の地番を表示する図面(字図等)
- 申請土地の登記事項証明書(全部事項証明書)※原本、証明日より3カ月以内
- 事業計画書、資金計画書
- 資金証明書(銀行等の残高証明書、融資証明書等)
- 見積書
- 配置図(土地利用計画図)※建物・施設の面積、位置を明示すること
- 排水計画図(配置図に記入しても可)
- 取水、排水同意書(申請地の区長、土地改良区等の証明)
- その他参考となる図面(建物立面図、平面図等)
- 土地改良区の意見書(申請地が土地改良区域内の場合)
- 他法の許認可申請書等の写し(開発許可等)
- 農地の賃貸借(または使用貸借)の解約を証する書面の写し(小作契約が結ばれている場合)
- 法人の登記事項証明書(原本)又は法人定款(会社の原本証明)※法人の場合
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 譲受人・賃借人の住民票(転用者が町外者の場合)
- 仮登記・抵当権等の同意書(土地に権利関係がある場合)
- その他必要と認められるもの(全部事項証明書の所有者住所と現住所が違う場合・・・戸籍の附票等、住所のつながりが確認できるもの)
※申請内容によって添付書類が異なりますので、事前に農業委員会までご相談ください。
毎月25日頃(休祝日等により締切日が違う場合があります)
※毎月締切日までに申請されたものについて、翌月(10日頃)に開催される農業委員会総会で審議され、県農業会議諮問会議等を経て許可書が交付されます。
申請から許可書交付まで約2カ月かかります。