農地を埋めたり、切り土・盛り土する場合は農業委員会への届出が必要です。農業委員会へあらかじめ「農地形状変更届出」を提出した上で、形状の変更を行うようお願いします。
具体的には、次のような場合です。
・湿田など耕作条件の悪い水田の床上げ
・畑の切り土や盛土
・水田から畑地への転換
形状変更が完了した際には、「農地形状変更完了報告書」の提出をお願いします。
※農地形状変更届出は農地の転用(農地以外への地目変更)を目的とするものではありません。転用するには農地法第4条又は第5条の許可が必要です。
必要書類
≪工事前≫
・農地形状変更届出書
(隣接土地所有者の同意と土地が所在する地区の農業委員又は推進委員の署名・捺印が必要となります。)
≪工事完了後≫
・農地形状変更完了報告書
(着工前、着工後の写真を添付してください。)
締切日
随時受け付けしています。