令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項が変更されました
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法)」の施行により、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載項目が変更になります。
変更点は以下の通りですので、戸籍の附票の写しを請求いただく際は、ご注意ください。
変更の内容
戸籍の表示(本籍・筆頭者)は特別の請求がない限り省略することとなります。戸籍の表示(本籍・筆頭者)の記載を希望する場合は、その旨を申請書に記載してください。
益城町の申請書には、申請書裏面の備考欄にチェック項目がありますのでご利用ください。
「生年月日」「男女の別」が必須記載事項に追加されます。
- 令和4年1月11日以降は、「氏名」「住所」「住定日(住所を定めた年月日)」「生年月日」「男女の別」が戸籍の附票の写しの基本記載事項になります。(基本記載事項の省略はできません。)令和4年1月11日より前に、除籍となっている方は記載されません。
「在外選挙人」の名簿登録関係の記載の「有・無」を選択できるようになります。
- 在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方には、この記載はありません。
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