犬と猫のマイクロチップ情報登録について
令和4年(2022年)6月1日から動物愛護管理法の改正に伴い、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務づけられました。そして、飼い主は、飼っている犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることとされています。
なお、令和4年6月1日以降にペットショップ等から購入した犬や猫には、例外を除きマイクロチップが装着されていますので、飼い主は「変更登録」の手続きが必要になります。
また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼っている犬や猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を登録しなければなりません(ただし、既に登録済のマイクロチップを装着している場合は、変更登録となります)。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部リンク)