(1)法律上の婚姻関係にある夫婦、又は事実婚の夫婦
(2)1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(3)不妊治療を開始している夫婦であること
(4)他の自治体の助成を受けていない
(5)申請日において原則として夫婦共に町内に住所を有していること
※単身赴任等やむを得ない事情がある場合は、事前にご相談ください
(6)夫婦及び同一世帯人が町税等の滞納がない
(7)公的医療保険に加入していること
助成金額について
・医師が不妊治療に係る一連の治療計画を策定した日から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至る
までの一連の過程を1回の治療とし、1回の治療を終えるごとに申請をしてください。
・対象者が、医療機関等で受けた保険適用となる不妊治療及び、保険適用の不妊治療と併用して受けた先進医療(※1)に係る一部負担金を負担した場合、高額医療費など(※2)を除いた当該一部負担金の5割に相当する額を、一年度内につき助成上限額10万円に達するまで助成します。
※1 保険適用外の不妊治療のうち、国が定める先進医療のみ助成対象です。詳しくは厚生労働省のホームページ
(外部リンク)をご覧下さい。