都市公園における許可関係について
占用許可
都市公園に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは公園管理者の許可が必要です。
都市公園の占用が、公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるもので、公園の技術的基準に適合するものに限って、本町にて審査のもと許可の可否を判断します。
【提出書類】
・都市公園内占用(変更)許可申請書(下記よりダウンロードできます。)
・公園平面図
・占用物の大きさがわかるもの(仕様書、設計図等)
・設置予定の工作物等の写真
※申請内容によっては、上記以外の資料を求めることがあります。
申請書ダウンロード
行為許可
益城町都市公園条例では、都市公園内で催される一定の行為(競技会、集会、展示会、博覧会、興行、業として行う行為その他これらに類する催しなど)を制限しており、これらの行為を行う場合においても、公園管理者の許可が必要です。
なお、申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については、ご相談ください。
<注意>
・都市公園使用においては、使用後の清掃や他の公園利用者、近隣民家の迷惑にならないようにルールを守って利用してください。
・その他公園使用の際は、事前に担当課へ確認をお願いします。
【提出書類】
・都市公園内行為(変更)許可申請書(下記よりダウンロードできます。)
・チラシ、パンフレット、要綱など、行為の詳細な内容がわかるもの
※申請内容によっては、上記以外の資料を求めることがあります。
申請書ダウンロード