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町内公共施設使用料の減免基準が変更になります

最終更新日:
 

町内公共施設使用料の減免基準が変更になります

町内の公共施設を使用する場合の使用料減免基準の見直しを行いました。
令和5年4月使用分から、変更した基準による使用料減免の運用を開始します。
この見直しは、減免基準の統一と受益者負担の適正化の観点から基準を行ったもので、益城町使用料等審議会の審議を経て策定しております。

詳細については、以下のいずれかにお問い合わせください。
【施設を利用する個人・団体など】
 利用する施設の担当課
【町から補助を受けている団体など】
 補助担当課
【基準の見直しに関すること】
 企画財政課 行政改革係
 

使用料の減免の判断基準


○免除

 項目 利用内容 空調・夜間照明料
 1 町及び教育委員会が主催・共催する行事 免除
 2 町議会が主催する行事 免除
 3 行政委員会、実行委員会、行政嘱託区等が主催する行事 免除
 4 町立の幼稚園、保育園、小中学校が主催する行事 免除
 5 災害その他の緊急事態発生により使用するとき 免除
 6 町内の中学校部活動・スポーツ少年団(小学校部活動受入団体)が使用するとき 免除なし
 7 指定管理者が協定により実施する自主事業で使用するとき 免除

 

○50%免除

 項目 利用内容
 空調・夜間照明料
 1 非営利の団体が使用し、その内容が広く町民福祉等の向上に寄与すると認められるとき 免除なし
 2 町内の公益的団体及び町と協定等を締結している団体が使用するとき 免除なし
 3 益城町を構成町とする上益城郡内の公益的団体が使用するとき 免除なし
 4 町内に通勤及び通学する個人・団体が使用するとき 免除なし

 

○免除なし

 項目 利用内容 空調・夜間照明料
 1 利用形態が一部の利益でにとどまるもの 免除なし
 2 趣味等を目的とした個人・団体が使用するとき 免除なし

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:5453)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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