身体障害者手帳について
身体障害者手帳は,身体障害者福祉法に基づき,法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり,各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。身体障害者手帳は,身体障害者障害程度等級表により,1級から6級までの区分が設けられています。手帳の交付対象となる障害の範囲は下記一覧のとおりです。
手帳の交付対象となる障害一覧
●視覚障害
- ●聴覚障害
- ●平衡機能障害
- ●音声,言語機能障害
- ●そしゃく機能障害
- ●肢体不自由
- ●心臓機能障害
- ●じん臓機能障害
- ●呼吸器機能障害
- ●ぼうこう・直腸機能障害
- ●小腸機能障害
- ●免疫機能障害
- ●肝臓機能障害
身体障害者手帳の交付を受けるには
申請に必要なものは,次のとおりです。
・身体障害者手帳(交付・再交付)申請書(様式は福祉課にあります。)
・身体障害者診断書・意見書
※指定医師が作成したもの。熊本県ホームページ(診断書)(外部リンク)よりダウンロードできます。
指定医師については、熊本県ホームページ(指定医師)(外部リンク)または熊本市ホームページ(外部リンク)より確認ができます。
他県の病院に通院されている場合は、事前にご相談ください。
・本人の写真(よこ3cm×たて4cm)※上半身、脱帽で1年以内に撮影したもの。写真用紙のもの。
・マイナンバーカード
※交付申請を受付けてから,通常1か月半程度で身体障害者手帳が交付されます。
ただし,提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容に疑義がある場合には指定医師への照会等で日数がかかることがあります。
等級変更・障害追加による再交付
・身体障害者手帳(交付・再交付)申請書(様式は福祉課にあります。)
・身体障害者診断書・意見書
※指定医師が作成したもの。 ・本人の写真(よこ3cm×たて4cm) ※上半身、脱帽で1年以内に撮影したもの。写真用紙のもの。
・身体障害者手帳
・マイナンバーカード
紛失・破損による再交付
・身体障害者手帳(交付・再交付)申請書(様式は福祉課にあります。)
・本人の写真(よこ3cm×たて4cm)※上半身、脱帽で1年以内に撮影したもの。写真用紙のもの。
・破損した身体障害者手帳
・マイナンバーカード
居住地変更・転入(他の道府県の手帳をお持ちの場合も含む)等
居住地や氏名等、手帳に記載されている内容に変更があった場合、届出が必要です。
・身体障害者手帳(変更・返還)届書(様式は福祉課にあります。)
・身体障害者手帳
・マイナンバーカード
死亡・その他の理由による手帳の返還
・身体障害者手帳(変更・返還)届書(様式は福祉課にあります。)
・身体障害者手帳 (窓口で回収します)
紛失されている場合でも届け出は必ず必要です。
障害程度の再認定について
手帳を交付する際に,将来障害程度に変化が予想される場合は,熊本県知事が,再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し,その方に,その期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出してもらい,障害程度を改めて診査することになります。
手続きは身体障害者手帳の再交付申請と同じです。先に交付した手帳と引換えに,新しい手帳が交付されることになります。
再認定の期日を過ぎるとサービスを受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
障害に該当しない等で手帳が不要になった場合は身体障害者手帳(変更・返還)届書で返還の届出が必要です。