経済的支援(妊婦支援給付金)
令和7年4月1日から、旧制度「出産子育て応援給付金」にかわり、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金が支給されます。妊婦支援給付金は、妊婦の産前産後における経済的負担を軽減し、妊婦や子どもの保健福祉の向上を目的としています。
これから妊娠届出(母子手帳交付)をする人へは、妊娠届出(母子手帳交付)時に申請について案内します。
令和7年3月31日までに妊娠届出をし、母子手帳交付を受けた人については、令和7年4月以降、順次申請書等を個別通知します。
1 給付金の申請ができる人
以下のすべてを満たす人
(1)令和7年4月1日以降に妊婦である(令和7年4月1日以降に出産した人を含む)
(2)申請(届出)時に益城町に住民票がある
2 支給の対象者(妊婦給付認定者)
妊婦給付認定者とは、益城町に妊婦給付認定申請を行い、認定を受けた人です。
3 給付金の額
妊婦1人あたり 5万円+5万円×胎児の数
(例)おなかの赤ちゃんが1人の場合は、10万円。双子の場合は、15万円となります。
4 支給方法
2回に分けて支給されます。
1回目の支給は、妊婦給付認定後に5万円を、2回目の支給は、胎児の数の届出後に「5万円×胎児の数の金額」が支給されます。
5 受給方法
(1)1回目の支給
妊婦給付認定申請が必要です。妊娠届出(母子手帳交付)来所時に申請できます。当日、申請書を配布しますので、必要書類を添えて提出してください。
(2)2回目の支給
胎児の数の届出が必要です。妊娠届出(母子手帳交付)時に、届出書を配布しますので、後日、届出期間内に必要書類を添えて提出してください。ご出産後の「こんにちは赤ちゃん訪問(生後2か月頃)」の際にも届出のご案内をします。
※郵送での申請(届出)も可
※代理人の申請もできますが、その場合は、委任状が必要です。代理人の本人確認書類(運転免許証等)も持参してください。
※振込は、申請(届出)から1-2か月後になります。
6 申請(届出)期限
(1)1回目の支給
妊婦認定申請は、医療機関等において、胎児の心拍が確認された日を起算日として2年です。
(2)2回目の支給
胎児の数の届出は、出産予定日の8週前の日(妊娠9カ月目)を起算日として2年です。ただし、流産等のご事情がある場合はその日が起算日となり届出が可能となります。
7 申請(届出)必要書類
(1)益城町妊婦支給認定申請書(請求書)
(2)益城町胎児の数の届出書(請求書) ⇒ 注意:2回目の支給請求用です。
(3)マイナンバーカード
(4)本人名義の通帳またはキャッシュカード(銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるもの)
(5)(3)マイナンバーカードをお持ちでない方は、本人確認書類(運転免許証やパスポート等の顔写真付きのもの)
※郵送の場合は、(3)~(5)の写しを同封してください。(マイナンバーカードは、顔写真側を、運転免許証は、両面の写し)
8 申請(届出)場所
益城町保健福祉センター「はぴねす」
〒861-2233 益城町惣領1470番地
TEL 096-234-6123 FAX 096-289-7080
9 注意事項
(1)所得制限はありません。
(2)同一の妊娠で既に他市町村で妊婦支援給付金または旧制度「出産・子育て応援給付金」の支給を受けている方は対象となりません。また、一部支給を受けている場合は、既に給付を受けた額を控除した額が妊婦支援給付金の額となります。
(3)妊娠届出(母子手帳交付)の有無に関わらず、胎児の心拍が確認された以後に流産又は死産のご事情があった場合も対象となります。
(4)妊娠届出(母子手帳交付)の有無に関わらず、胎児の心拍が確認された以後に人工妊娠中絶を行った場合も対象となります。該当される方はご相談ください。
10 その他
※益城町に転入した人が「1給付金の申請ができる人」に該当し、妊婦支援給付金や旧制度「出産・子育て応援給付金」の支給を受けていない場合は、再度、妊婦認定申請が必要です。
11 申請書ダウンロード