現場代理人の常駐義務緩和の一部改正について(令和7年2月1日~) 最終更新日:2025年3月14日 印刷 現場代理人の常駐義務緩和の一部改正について(令和7年2月1日~) このことについて、令和7年2月1日付け建設業法施行令の改正に伴い、本町の現場代理人常駐義務緩和要件について下記のとおり改正します。ご確認をお願いいたします。記〇改正日 令和7年2月1日〇主な改正内容(詳細は別添をご確認ください) ・現場代理人の専任を要しない請負額の上限(建設業法施行令改正による額) 建築一式工事以外 4,000万円を4,500万円に改正 建築一式工事 8,000万円を9,000万円に改正 【R7.2.1改正】現場代理人の常駐義務緩和について(PDF:184キロバイト)