現場代理人の常駐義務緩和の一部改正について(令和5年1月1日~)
このことについて、令和5年1月1日付け建設業法施行令の改正に伴い、本町の現場代理人常駐義務緩和要件について下記のとおり改正します。ご確認をお願いいたします。
記
〇改正日 令和5年1月1日
〇主な改正内容(詳細は別添をご確認ください)
・現場代理人の専任を要しない請負額の上限(建設業法施行令改正による額)
建築一式工事以外 3,500万円を4,000万円に改正
建築一式工事 7,000万円を8,000万円に改正
・兼任する2件以上の請負額合計の上限設定を撤廃
兼任する請負額の合計は7,000万円未満と設定していたが、熊本県の取扱いに準じて撤廃