認定こども園(幼稚園機能)を利用する場合の手続きについて(町外施設も含む)
認定こども園幼稚園機能(1号認定)の手続き
幼稚園機能(1号認定)は、益城町以外の認定こども園も利用することができます。
1.利用者(保護者)が、認定こども園に直接申し込みを行う
↓
2.認定こども園から利用者への入園の内定
この時点で、益城町提出用「教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用(継続利用)申込書
(以下、「申込書」)という。」「マイナンバー届出書」を認定こども園に提出
※転入予定の場合は、転入予定申立書と下記の書類を併せて提出ください。
・住民票(現在お住まいの自治体発行のもので、マイナンバーが記載されているもの)
・益城町での住所と引っ越してくる人の氏名がわかる書類(建築確認の書類や契約書などの写し)
↓
3.認定こども園から入園承諾書と2で提出した申込書、マイナンバーの届出書を益城町に提出
↓
4.益城町で1号認定を行い、郵送にて、「支給認定証」「利用者負担額(保育料)決定 通知書」の交付
↓
5.認定こども園と利用者が利用契約を締結
- 入園承諾書については、申込書裏面の施設記載欄にてわかる場合は不要です。
- 保護者の市町村民税所得課税証明書の提出が必要な場合があります。詳しくは園または、こども未来課へお問い合わせください。
- 利用者負担額(保育料)は令和元年10月より幼児教育・保育の無償化により無償となっています。副食費のみ園へお支払いください。