益城町子ども医療費助成事業について
益城町では、満18歳の年度末(高校3年生の3月31日)までのお子さんのうち、子ども医療費受給資格申請手続きをいただいた方を対象に、医療機関を受診した際にかかった保険診療分の医療費負担相当分を助成する「益城町子ども医療費助成事業」を行っています。
熊本県内の保険診療機関(調剤薬局。訪問看護含む)で外来受診の場合は、お子さんの健康保険の資格が分かるもの(資格確認書・マイナンバーカード等)と子ども医療費受給者証(ピンク色)を併せて提示することで、一部負担金の支払いは不要(現物給付)になります。
子ども医療費受給者証を提示されなかった場合、入院の場合、熊本県外の医療機関及び自衛隊病院等を受診された場合は、一部負担金を一旦支払い、診療月の翌月から以下の申請期限内に役場へ医療費の請求手続き(償還払い)を行っていただくことで医療費を助成しています。
令和6年12月診療分まで → 診療月の翌月から 6か月以内
令和7年 1月診療分以降 → 診療月の翌月から12か月以内
※令和7年1月診療分から請求期限が変わります。
子ども医療費請求時に提出する医療機関等の領収書について
請求手続きには、医療機関等窓口に支払った領収書(原本)が必要になります。
※高額療養費または療養費等の申請のために、健康保険組合に領収書原本を提出した場合は領収書のコピーでも受け付けます。その場合、健康保険組合からの給付(高額療養費または療養費等)決定通知は原本が必要です。
なお、
領収書には以下の項目が必ず記載されている必要があります。医療機関等から発行された領収書に以下の項目の記載がない場合は、大変お手数ですが、「子ども医療費給付金請求書」の領収書貼付欄(医療機関の記入欄)に医療機関等からの証明を受けて提出をいただきますようお願いします。医療機関の記入欄の記入方法は添付ファイルをご参照ください。
子ども医療費給付金請求書の様式は、こども未来課窓口にてお渡しします。
領収書に記載されている必要がある項目について(保険適用の場合)
- 診療年月日
- 対象者氏名(ボールペン等で手書きで記入されているものは不可)
- 領収金額
- 総医療費(10割)または保険総点数
- 一部負担金(総医療費の2割または3割)
- 医療機関等発行機関情報(名称・所在地・電話番号など)
※請求手続きに添付できる領収書の見本は、添付ファイルをご確認下さい。
※保険証を持たずに受診した場合、または治療用装具を作成した場合などで一旦10割分の費用を支払った場合は、一部負担金の記載は不要です。