【更生医療】
18歳以上の身体障害者手帳を持っている方に対して、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される更生のために必要な医療費の一部を公費で負担し、自己負担分を軽減します。
対象医療例
・視覚障がい:角膜混濁(角膜移植術)
・聴覚障がい:感音性難聴(人工内耳手術)
・言語障がい:顎口蓋形成術
・肢体不自由:関節拘縮・関節硬直(形成術・人工関節置換術)
・内部障がい:腎臓(人工透析療法)、小腸(中心静脈栄養法)
肝臓(肝臓移植術)、心臓(ペースメーカー埋め込み手術)
自己負担額
原則として、医療費の1割負担
※所得に応じて、ひと月の自己負担上限額が決められています。
(自立支援医療の「世帯」とは「受給者と同じ健康保険に加入している方」が単位となります。)
手続きに必要なもの
【支給認定申請】
1. 支給認定申請書(エクセル:93.5キロバイト) (両面印刷をお願いします。)
2.指定医療機関からの意見書※
3.健康保険証の写し(生活保護受給者は保護証明書)
4.特定疾病の受給者証の写し(透析治療の方等)
5.身体障害者手帳の写し
6.障害年金を受給している場合は年金が振り込まれている通帳又は年金振込通知書(対象課税年度分)
7.個人番号(マイナンバー)に関する書類
【変更届】
住所・氏名・保険証等に変更があった場合は、記載事項変更届を提出してください。(自己負担額上限の変更、医療機関の変更を伴う場合は、支給認定申請が必要です。)
- 1. 記載事項変更届 (エクセル:33.5キロバイト)
- 2.健康保険証の写し(生活保護受給者は保護証明書)
3.特定疾病の受給者証の写し(透析治療の方等)
4.身体障害者手帳の写し
5.個人番号(マイナンバー)に関する書類
【医療機関の方へ(意見書様式)】
※意見書については、熊本県ホームページ(外部リンク)に掲載してあります。
【育成医療】
身体に障がいを有するか、現存する疾患を放置すると将来、障がいを残すと認められる18歳未満の児童に対して、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実な効果が期待できる場合に、必要な医療費の一部を公費で負担し、自己負担分を軽減します。
治療例
視覚(水晶体摘出術)、聴覚(形成術)、言語(形成術)
肢体不自由(関節形成術)、内部障がい(人工透析療法、肝移植術)
その他の先天性内蔵障がい(外科手術)
自己負担額
原則として、医療費の1割負担
※所得に応じて、ひと月の自己負担上限額が決められます。
(自立支援医療の「世帯」とは「受給者と同じ健康保険に加入している方」が単位となります。)
3. 対象児童の健康保険証の写し(生活保護受給者は保護証明書)
4. 身体障害者手帳(交付がある方のみ)
5. 個人番号(マイナンバー)に関する書類(対象児童及び保護者)