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障がい者自動車運転免許取得費・改造費助成事業について

最終更新日:
 

障がい者自動車運転免許取得費・改造費助成事業について

 障がい者の就労や就学など社会参加を促進するために、自動車運転免許(普通自動車免許)の取得および自動車の改造(運転に必要なものに限る)に要する経費の一部を助成します。
 

助成対象者

 

免許取得費助成

 次のいずれにも該当する人が対象です。
  1. 益城町の住民基本台帳に登録されている者
  2. 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または難病等患者
  3. 免許の取得により就労等社会参加が見込まれる者
  4. 申請日時点で運転免許を取得していない者
  5. 過去に運転免許証の交付を受けたが、自己の責任において免許証を失効させた者でないこと
  6. 道路交通法に違反したために運転免許証の取消処分を受けた者でないこと
 

改造費助成

 次のいずれにも該当する人が対象です。
  1. 益城町の住民基本台帳に登録されている者
  2. 身体障がい者または難病等患者
  3. 自分が所有し、運転する自動車に改造をする者
  4. 自動車の改造により就労等社会参加が見込まれる者
  5. この事業による助成を受けたことがない者または助成を受けたことはあるが、助成対象となった自動車を現在所有していない者(前回の助成から4年以上経過していること)
 

所得による制限があります

 本人、配偶者および同一世帯員の扶養義務者等の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合は、前々年)の所得税課税対象額(※1)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超える人は対象となりません。

所得制限の対象となる方は、申請者及びその配偶者と同一世帯の扶養義務者(※2)です。

(※1)所得税課税対象額は、各種所得控除後の額

(※2)扶養義務者とは、受給資格者の直系血族である「曽祖父母」、「祖父母」、「父母」、「兄」、「弟」、「姉」、「妹」、「孫」、「ひ孫」


 特別障害者手当の所得制限限度額については厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。 

 

助成額・助成の条件

 免許取得および自動車改造に直接要した費用の3分の2以内。ただし、10万円を限度とし、100円未満の端数は切り捨て。
 

申請の手続き

 申請は、以下の書類をそろえて益城町福祉課障がい支援係に提出してください。
 また、申請は、免許の取得または自動車の改造前に行う必要がありますのでご注意ください。
 

免許取得費助成申請に必要なもの

  1. 申請書(別記第1号様式)
  2. 別表1に掲げる書類
  3. 本人名義の振込先口座通帳

改造費助成申請に必要なもの

  1. 申請書(別記第2号様式)
  2. 別表2に掲げる書類
  3. 本人名義の振込先口座通帳
※別表1、2に掲げる書類のうち「所得税課税対象額が分かる書類」については、本人、配偶者および同一世帯員の扶養義務者の住民票が、申請日の属する年の1月1日に益城町ある場合は、添付していただく必要はありません。
 

申請後の手続きの流れ

 

免許取得費助成

  1. 申請後、福祉課より助成適否決定通知書を送付
  2. 免許を取得されたら、完了届(別記第5号様式)・運転免許証の写し・自動車学校(運転免許センターも含む)に支払った金額の領収書を福祉課まで提出
  3. 福祉課より助成金決定通知書を送付
  4. 助成金交付請求書(別記第9号様式)を福祉課に提出
  5. 助成金額の支払い
 免許取得完了届(別記第5号様式)別ウインドウで開きます
 

改造費助成

  1. 申請後、福祉課より助成適否決定通知書を送付
  2. 改造が完了されたら、完了届(別記第6号様式)・改造部分が分かる写真等・改造業者に支払った金額の領収書および支払明細書を福祉課まで提出
  3. 福祉課より助成金決定通知書を送付
  4. 助成金交付請求書(別記第10号様式)を福祉課に提出
  5. 助成金額の支払い
 自動車改造完了届(別記第6号様式) 別ウインドウで開きます
このページに関する
お問い合わせは
(ID:5700)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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