親子連れ投票について 最終更新日:2023年9月19日 印刷 親子連れ投票が可能になりました 平成28年の公職選挙法の一部改正により、投票所に入ることができる子どもの範囲が「選挙人に同伴する幼児」から「選挙人に同伴する18歳未満の方」に拡大されました。親子連れ投票は子どもの将来の投票につながります総務省がおこなったアンケートにより、子どものころに親の投票についていったことがある人とない人とでは投票参加率が大きく異なっていることがわかります。親子連れ投票というきっかけが、子どもの将来の投票につながっていきます。 親子連れ投票について(益城町)(PDF:405.6キロバイト) 親子連れ投票について(総務省)(PDF:6.67メガバイト) 注意事項1、子どもだけでは入場できません。2、大声を出すなど、他の方への迷惑とならないようにご注意ください。3、お子さんに投票用紙へ記載させたり、投票箱へ投函させたりすることはできません。4、投票所内で騒いだり、他の投票者に干渉するなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断した時は入場をお断りします。