療育手帳(知的障害者福祉手帳)について
知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。知的障がい児(者)の方に対して一貫した助言を行い、相談に応じるとともに、各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
知的障がいの定義
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが18歳代までに現れるものを指します。
障がい程度の判定
判定は、熊本県福祉総合相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。申請者(本人及び保護者等)と福祉総合相談所の職員が直接会って行います(面接)。
障がいの程度は、「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」に分けられています。
手続きに必要なもの
新規交付
- 療育手帳交付申請書(様式は福祉課にあります。)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)※上半身、脱帽で1年以内に撮影したもの。写真用紙のもの。
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
再判定
療育手帳には「次の判定年度」が記載されています。再判定は「次の判定年度」の末日までに行う必要があり、期限までに再判定を受けていない場合、各種福祉サービスを利用できない可能性があります。
- 療育手帳再判定申請書(様式は福祉課にあります。)
- 療育手帳
- 顔写真(縦4cm×横3cm)※上半身、脱帽で1年以内に撮影したもの。写真用紙のもの。
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
その他の手続き
- 次期判定年度書換申請書(平成10年、13年、21年の制度改正に伴い、再判定が不要となっている場合)
- 記載事項変更届・再交付申請書(住所変更・氏名変更・保護者変更等)
- 返還届(該当しなくなった・死亡・手帳を必要としなくなった・他県へ転出し、その県の手帳の交付を受けた場合)
◎各種様式は、熊本県ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。