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療育手帳(知的障害者福祉手帳)について

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療育手帳(知的障害者福祉手帳)について

 知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。知的障がい児(者)の方に対して一貫した助言を行い、相談に応じるとともに、各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。

 

知的障がいの定義

 「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが18歳代までに現れるものを指します。

 

障がい程度の判定

 判定は、熊本県福祉総合相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。申請者(本人及び保護者等)と福祉総合相談所の職員が直接会って行います(面接)。

 障がいの程度は、「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」に分けられています。

 

手続きに必要なもの

新規交付

  • 療育手帳交付申請書(様式は福祉課にあります。)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)※上半身、脱帽で1年以内に撮影したもの。写真用紙のもの。
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類

 

 

再判定

 療育手帳には「次の判定年度」が記載されています。再判定は「次の判定年度」の末日までに行う必要があり、期限までに再判定を受けていない場合、各種福祉サービスを利用できない可能性があります。

  • 療育手帳再判定申請書(様式は福祉課にあります。)
  • 療育手帳
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)※上半身、脱帽で1年以内に撮影したもの。写真用紙のもの。
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類

 

 

その他の手続き

  • 次期判定年度書換申請書(平成10年、13年、21年の制度改正に伴い、再判定が不要となっている場合)
  • 記載事項変更届・再交付申請書(住所変更・氏名変更・保護者変更等)
  • 返還届(該当しなくなった・死亡・手帳を必要としなくなった・他県へ転出し、その県の手帳の交付を受けた場合)

 

 

◎各種様式は、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)からダウンロードできます。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:59)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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