子ども医療費助成事業
子ども医療費助成事業とは
満18歳になった年の年度末(高校3年生の3月31日)までのお子さんが医療機関等を受診された際に、かかった保険診療分の医療費負担相当分を助成する制度です。
助成を受けるには
役場こども未来課での手続きが必要です。
【申請に必要なもの】
- お子さんの健康保険の資格が分かるもの※(1)
- 印鑑(スタンプ式は不可)
- 受給資格者(健康保険の被保険者)名義の預金通帳又はキャッシュカード
- マイナンバーカード等※(2)(受給資格者・配偶者)
- 運転免許証等(窓口に来られる方のもの)
※(1)お子さんの健康保険の資格が分かるものとは次のいずれかのことです
ア 健康保険証(従来の健康保険証をお持ちの場合)
イ 資格確認書(マイナ保険証の利用登録をしていない場合)
ウ 資格情報のお知らせ及びマイナンバーカード(マイナ保険証の利用登録をしている場合)
ウの場合、窓口でスマートフォン等を操作しての作業が必要となるため、お時間が必要です。
※(2)マイナンバーカード等とは次のいずれかのことです
・マイナンバーカード
・通知カード(住民票に記載されている氏名、住所等が一致しているもの)
・個人番号が記載された住民票の写し
助成方法について
1.現物給付
熊本県内の保険医療機関(調剤薬局・訪問看護を含む)で外来受診の際に、お子さんの健康保険の資格が分かるもの(資格確認書・マイナンバーカード等)と子ども医療費受給者証(ピンク色)を併せて提示すると、一部負担金の支払いは不要になります。
※お子さんの健康保険の資格が分かるものと受給者証を併せて提示されなかったり、入院・熊本県外の医療機関及び自衛隊病院で受診された場合等は一部負担金を窓口に一旦支払い、後日役場へ医療費助成の請求手続き(償還払い)をしてください。
2.償還払い
「子ども医療費給付金請求書」に領収書を貼付するか、又は医療機関において診療点数及び領収金額等を記入してもらい、こども未来課窓口に請求してください。
※同じ月に受診した分はまとめて請求してください。翌月以降の追加請求は助成できません。
※診療月内の請求はできません。
※治療用装具(補装具、医療用眼鏡等)については、保険適用が認められた場合には、子ども医療費助成対象になります。
※接骨院、整骨院等については、受診の翌月にひと月分の証明(受診日数・総医療費・一部負担金等の記載があること)をもらってください。
【請求に必要なもの】
(1)子ども医療費受給者証
(2)子ども医療費給付金請求書(役場に設置しています。窓口でご記入ください)
(3)印鑑(スタンプ式は不可)
(4)保険給付決定通知書等(高額療養費や付加給付、装具等により保険者から給付があった場合)
【助成金の請求期限】 令和7年1月診療分から請求期限が変わります。
令和6年12月診療分まで → 診療月の翌月から起算して 6か月以内(例:12月診療分 → 1月から6月までの間に請求)
令和7年 1月診療分から → 診療月の翌月から起算して12か月以内(例: 1月診療分 → 2月から翌年1月までの間に請求)
※受付期間の過ぎたものについては、助成ができません。
3.助成できないもの
健康保険のきかないもの・・・入院時食事療養費、差額室料、薬の容器代、健診、予防接種、交通事故(第三者傷害)等
災害共済給付金の対象となるもの・・・保育所、幼稚園、学校の管理下での事故等にかかる診療代等
こんな時には届出が必要です
1.加入健康保険(内容のみを含む)、届出口座が変わったとき
2.住所、氏名が変わったとき
3.町外へ転出するとき
4.受給資格を失ったとき
5.受給者証を紛失したとき
6.給付事由が第三者の行為によって生じたものであるとき
7.生活保護を受けるようになったとき
8.その他届出事項に変更があったとき