対象者
特別な事情(次の1から3)により、接種対象年齢の間にやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方が対象です。
1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能
を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき上記1または2に準ずると認められるもの
上記1に該当する疾病の例は別表のとおりです。
対象となる予防接種と対象期間
・B型肝炎
・ヒブ(Hib)感染症
・小児用肺炎球菌感染症
・四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
・三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)
・不活化ポリオ
・二種混合(ジフテリア・破傷風)
・結核(BCG)
・麻しん・風しん混合
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
・高齢者肺炎球菌感染症
※ロタウイルス感染症、高齢者インフルエンザは対象外です。
接種ができない特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、上記の予防接種を受けることができます。
ただし、高齢者の肺炎球菌感染症は、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間です。
また、以下の予防接種は、上記に加え接種年齢制限があります。
・四種混合:15歳の誕生日前日まで
・結核(BCG):4歳の誕生日の前日まで
・Hib感染症:10歳の誕生日の前日まで
・小児用肺炎球菌感染症:6歳の誕生日の前日まで
申請方法(事前申請) ※まずはお電話にて、申請の対象となるかご確認ください。電話096-234-6123(健康保険課健康増進係)
申請から接種までの流れ
1.交付申請(事前申請)
次の書類を健康保険課健康増進係へ提出してください。
(1) 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書(PDF:91.8キロバイト)
接種に関する医師の意見書記載欄もあります。
(2)予防接種接種記録(母子健康手帳の予防接種接種記録に関するすべてのページの写し)
2.町で申請書類を受理後、認定(不認定)通知書を送付します。
3.認定通知書を受け取った後、医療機関に決定通知書を提示し、対象の予防接種を受けてください。