児童扶養手当
児童扶養手当の内容について
児童扶養手当は、ひとり親家庭や、父母がいないために父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童が養育される家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
手当は、県知事から認定を受けた場合、申請を受け付けた日の属する月の翌月分から支給されます。
受給できる方
手当は、次の条件のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を育てている父母、または養育者(父母に代わってその児童を育てている方)に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※児童が一定の障がいの状態にある場合は、20歳未満まで支給されます。
手当額(月額)※2024年4月分から2025年3月分(令和6年11月現在)
厚生労働省より令和6年1月19日付けで、2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)が公表されました。
その結果、令和6年度の児童扶養手当額については、3.2%の引き上げとなります。
対象児童が1人のとき
全額支給 45,500円(+1,360円)
一部支給 45,490円~10,740円(+1,360円〜+330円)
対象児童が2人以上のとき
10,750円加算(+330円) ※一部支給の場合は、10,740円~5,380円(+330円〜+170円)
※手当の額は、受給者の所得によって変更又は停止となります。
※受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額を超える場合も、手当は支給されません。
※公的年金等を受給されている場合、児童扶養手当額から公的年金等をひいた額が支給されます。
手当の支払日
手当の支払期間 | 支払日 |
3月〜4月分 | 5月11日 |
5月〜6月分 | 7月11日 |
7月〜8月分 | 9月11日 |
9月〜10月分 | 11月11日 |
11月〜12月分 | 1月11日 |
1月〜2月分 | 3月11日 |
11日が土・日・祝日の場合は、その前日(平日)に支払います。
申請
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
申請方法や必要書類については、お問い合わせください。
現在受給中の方へ
現況届
毎年8月、手当を受けている人が今後11月分以降の手当について引き続き受給資格があるかを確認する為の大切な届け出です。8月中に必ず役場こども未来課に提出をされますようお願いします。
以下の場合、受給資格喪失になります
- 婚姻したとき。※内縁関係・異性との同居など事実上の婚姻関係を含む。
- 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき。
- 拘禁されていた父または母が出所したとき。
- 父または母(養育者)が児童を監護しなくなったとき。
※速やかに届け出を行ってください。届け出が遅れ余分にお金が支払われた場合は、その分を返還していただきます。
※この他にも、資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。
各種届け出について
届け出を必要とするとき | 届け出の種類 |
支給対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 |
支給対象児童が減ったとき | 手当額改定届 |
住所を異動したとき(他市及び県外) | 県外転出届 |
住所を異動したとき(町内及び管内町村) | 住所変更届 |
受給者宅の同居者に変更が生じたとき | 支給停止関係届 |
受給者または対象児童の氏名を変更したとき | 氏名変更届 |
手当証書を紛失したとき | 証書再交付申請書 |
銀行口座が変更になったとき | 支払金融機関変更届 |
※速やかに届け出を行ってください。届け出が遅れ余分にお金が支払われた場合は、その分を返還していただきます。
※この他にも、届け出が必要な場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。