未熟児養育医療とは
出生時体重が2,000g以下、または医師が入院養育が必要と認めた赤ちゃんが、指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険医療費の自己負担分を給付するものです。
なお、健康保険対象外のもの(差額ベッド代、おむつ代等)は、未熟児養育医療についても給付の対象外となりますので、保護者様が医療機関に実費をお支払いいただくことになります。
必要書類
1
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養育医療給付申請書【申請者(保護者)】 |
2
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養育医療意見書【医療機関】
指定養育医療機関の医師に作成してもらってください。 |
3
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世帯調書
医療を受けられる方と生計を同一にされている方全員を記入してください。 |
4
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課税情報等の確認についての同意書 世帯調書にある人全員の同意(子は除く)が必要です。
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5
| 委任状【申請者(保護者)】 |
6
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健康保険証(子どもの名前が記載されたもの) |
7
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印鑑(認印 スタンプ式不可) |
8
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住民税等を証明する書類(世帯全員分)
※申請日により必要な書類の年度が異なります。
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9
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マイナンバーカード等
申請者、対象児童、扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)のもの ※個人番号が記載された住民票の写しでも可
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10
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運転免許証(申請者のもの) |
医療券について
申請から約2週間後に申請者(保護者)に医療券を郵送します。医療券到着後は、すみやかに指定医療機関に提示してください。必要書類が未提出の場合、給付決定が出来ませんのでご注意下さい。
変更について
申請後に、氏名・住所・健康保険証、所得金額等に変更が生じた場合は、変更届の提出をお願いします。また、医療機関の変更や、診療予定期間を超えて入院養育が必要な場合も事前に申請が必要になります。退院後の養育医療の再申請は認められません。