- 買受代金納付期限までに買受金額全額の納付を益城町が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、益城町から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法
銀行口座への振り込み
振込先口座は益城町から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は、買受人の負担となります。)
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料金などは、買受人の負担となります。
現金または銀行振出小切手を益城町へ持参
- 小切手は、熊本手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 買受代金納付期限までに益城町が買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
3 必要書類の提出など
次の書類を益城町に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に益城町が送信する電子メールでご確認ください。
- 益城町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの及び運転免許証などの顔写真付き本人確認書(買受人が法人の場合は、商業登記簿抄本)
- 保管依頼書(外部リンク)(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
- 送付依頼書(外部リンク)(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または、直接益城町に持参してください。
なお、買受人本人が益城町に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
- 買受人が個人の場合、運転免許証などの顔写真付き本人確認書
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
4 公売財産の引き渡し
- 益城町の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、益城町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」および益城町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 送付による引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」および益城町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付は着払いで送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産は、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。
- 引き渡し場所は、原則として益城町の事務室内となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
5 代理人が落札後の手続きを行う
買受人がご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状(外部リンク)
- 買受人本人の印鑑証明書(発効後3か月以内のものに限ります。)
- 益城町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
なお、代理人が益城町に来庁する場合は、運転免許証、マイナンバーカードなどのご本人の顔写真付き本人確認書をお持ちください。
買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。