- 買受代金納付期限までに買受金額全額の納付を益城町が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、益城町から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法
銀行口座への振り込み
振込先口座は益城町から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は、買受人の負担となります。)
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料金などは、買受人の負担となります。
現金または銀行振出小切手を益城町へ持参
- 小切手は、熊本手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
買受代金納付期限までに益城町が買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金が没収し、返還しません。
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
3 必要書類の提出など
次の書類を益城町に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に益城町が送信する電子メールでご確認ください。
- 益城町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- 自動車保管場所証明書
- 所有権移転登録等申請書(外部リンク)
- 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
- 買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- 郵便切手1500円分。ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局熊本運輸支局以外の場合のみ。
必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または、直接益城町に持参してください。
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
4 公売財産の引き渡し
- 益城町の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、益城町が買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局熊本運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、益城町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 保管依頼書(外部リンク)
保管依頼書は、上記3の必要書類とともに書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接益城町に持参してください。
引き渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。買受人本人が益城町に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
- 買受人が個人の場合、運転免許証などの顔写真付き本人確認書
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
※詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状(外部リンク)
- 買受人本人の印鑑証明書(発効後3か月以内のものに限ります。)
- 益城町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
なお、代理人が益城町に来庁する場合は、運転免許証、マイナンバーカードなどのご本人の顔写真付き本人確認書をお持ちください。
買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。