落札後の注意事項 最終更新日:2024年5月22日 印刷 危険負担買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および消失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 瑕疵(かし)担保責任益城町は公売物件について、瑕疵担保責任を負いません。 引渡条件公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 執行機関の引き渡し義務「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、益城町は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。なお、当該保管人が物件の引き渡しを拒否しても益城町は引き渡しを行う義務を負いません。 返品および交換落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 保管費用買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用が掛かることがあります。 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合買受代金が納付されるまでに公売物件に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受代金の納付前に、滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続き停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。