高額療養費の支給申請が簡単になります
同じ月内の医療費の自己負担限度額が高額になり、収入等に応じた自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の請求を行うことができます。
これまでは、自己負担限度額を超えたお支払いがあった場合、該当の領収書を持って月ごとに窓口で支給申請をしていただいていましたが、今後は初回のみ指定口座登録の申請書をご提出いただくことで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費が発生した場合は自動的に指定口座へお振込みいたします。
対象世帯
国民健康保険税に滞納がない世帯
申請方法
「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書」に記入の上、健康保険課保険年金係の窓口に提出してください。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主名義の通帳
・窓口に来る人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
支給について
高額療養費を支給する場合は、指定口座へ自動振込をします。
支給金額や振込日については、「支給決定通知書」を送付します。
当該の診療月から約3ヶ月後に振り込みますが、審査等により遅れる場合があります。