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野焼きは法律で禁止されています

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廃棄物(ごみ)の「野焼き」は法律で原則禁止されています

野焼きとは空き地などの野外で家庭ごみや事業所ごみを燃やすことを指します。
近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。
ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されるだけでなく、大気汚染の原因の一つとなっており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野焼きは原則禁止されています。
法律に違反して野焼きを行った場合、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられることがあります。

 

野焼きの例外

次のような野焼きは例外的に認められますが、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

-例外となる野焼き-

  •  廃棄物処理基準に従って行う場合

   (例:処理基準を満たした焼却施設での焼却)

  •  他法令またはこれに基づく処分により行う場合

   (例:家畜伝染予防法に基づいた家畜の死体の焼却)

  •  国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却

   (例:河川管理者が河川管理に際して伐採した草木の焼却)

  •  震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のための必要な焼却

   (例:災害時における木くず等の焼却)

  •  風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却

   (例:正月行事の「どんど焼き」)

  •  農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却

   (例:稲わらの焼却、伐採した木枝の焼却)

  •  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

   (例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)

 

例外に該当する場合であっても

  • ・周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾患の人がいる可能性などを考慮して、できるだけ焼却を控えましょう。
  • ・煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度の上昇に直接的に影響を与える場合があります。稲わらやもみ殻などは農地にすき込んで堆肥化し、剪定くずや刈り取った雑草などは少量ずつ御所市指定ごみ袋で排出するか、クリーンセンターに自己搬入するなど、野焼きに頼らない処分方法を検討しましょう。
  • ・やむを得ず焼却する場合でも、風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がるおそれがあるのでやめましょう。乾燥注意報等の発令時は、絶対に行わないようにしましょう。
  • ・近隣の迷惑にならないよう、燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙やにおいが少なくなる工夫をしましょう。
  • ・消火器や水バケツ等を準備し、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。
  •   

    消防署への届出について

    例外に該当する野焼きであっても、消防署に届出を行う必要があります。焼却火や煙を火災と思い119番通報があっても、消防車が誤って出動しないためです。
  • ※野外焼却の許可を得るためではありません。

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