土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
土地区画整理法第76条第1項とは
土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から換地処分の公告の日までの間に、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害になるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築を行い、または政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくはたい積を行おうとするときは、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要になります。
これは、建物の建築などが区画整理事業の実施の支障とならないようにすると同時に、建物などを建てた後に区画整理事業によって立ち退きをするような事態にならないよう、土地の所有者の財産を保全するためのものです。
町内での対象事業は以下のとおりです。申請の手引き、様式はリンクをご確認ください。