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離婚届について

最終更新日:
 

離婚届について

 

協議離婚の場合

届出人

夫と妻

届けるところ

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

届に必要なもの

・離婚届書(成人2人の証人の署名が必要です。)

・本人確認できる証明書

 ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、

身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書

 

 

裁判離婚の場合

届出日

裁判確定の日を含めて10日以内

届出人

訴えの提起者

(ただし、裁判の中で届出人を定めてある場合や、届出期間を過ぎた場合はこの限りではありません。)

届けるところ

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

届に必要なもの

・離婚届書(証人欄は記入不要です。)

・裁判の謄本や確定証明書

  調停…調停調書の謄本

  和解…和解調書の謄本

  承諾…承諾調書の謄本

  審判…審判の謄本と確定証明書

  判決…判決の謄本と確定証明書

届書の不備の状態によっては受理できないことがありますので、離婚届を休日、祝日、夜間に提出する場合は事前に戸籍担当窓口で審査を受けるようにしてください。 
 
【届出の際の本人確認について】
本人確認のため マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書を持参してください。 
  

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:627)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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