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国民健康保険税 産前産後期間の免除制度について

最終更新日:
 

国民健康保険税の産前産後期間の免除制度について

 子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。

 

対象者

 益城町国民健康保険の被保険者で、出産日が令和5年(2023年)11月1日以降の方

 

対象期間

  出産予定日または出産日が属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間となります。
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶をされた方を含みます。)
対象期間 出産予定月の前月(多胎妊娠の場合3か月前)から出産予定月の翌々月まで

 

対象となる保険税

 令和6年(2024年)1月以降、対象者の免除対象期間における所得割額と均等割額

 

手続きに必要なもの

 ・産前産後期間に係る保険税軽減届出書 
     ・出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
      例:親子(母子)健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等
      ※母と子が別世帯である場合、親子関係を確認することができる書類
     ・単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
     ・死産などにより届出を行う場合は、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
      例:親子(母子)健康手帳、死産証書等
     ・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
     

    注意事項

    •  ・届出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
        ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
    •  ・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。


    リーフレット


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    (ID:6279)
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