地域計画の策定(人・農地プランから地域計画へ)
これまで、地域の話し合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者
の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等
に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題となっています。
このため(1)人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め(2)それを
実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等
の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されました。
これにより、これまで「人・農地プラン」として行ってきた取り組みが「地域計画」として法定化されることとなり、地域農業を持続させて
いくための方針と併せて、農地の将来像(将来の耕作者)を目標地図として明確化していくことが必要となりました。
地域計画の策定・実行までの流れ
下記の1~8の手順を経て地域計画(目標地図を含む)を策定していきます。なお、地域計画は令和7年3月末までに策定・公表する必要があります。
1.農地利用と農業経営意向に関する調査(アンケート)
2.協議の場の設置・協議
3.協議の場の結果を取りまとめ・公表
4.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
5.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
6.地域計画の案の公告(縦覧2週間)
7.地域計画の策定・公告
8.地域計画を実現するための実行・随時更新
農業者(耕作者)・農地所有者の方へ
「益城町地域計画に関するアンケート」への回答にご協力をお願いいたします。
協議の場の開催について
地域の実情に応じながら関係者にお集まりいただき、地域の将来の農地利用の方針について話し合っていただく場を開催する予定です。
詳しい日程が決まり次第、随時情報を更新していきます。
協議の場の結果の取りまとめ・公表
標記の件につきまして、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場において話し合っていただいた結果を取りまとめ
公表いたします。各地区の農業関係者等で協議の場が開催され、取りまとめを行った地域から公表を行います。
地域計画(案)の公告(縦覧2週間)
標記の件につきまして、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規程に基づき、地域計画の案を公告いたします。利害関係者は、当該縦覧期間
満了の日までに、当該地域計画の案について、町に意見書を提出することができます。
各地区における地域計画の案が出来次第、随時公告を行っていきます。
地域計画の策定・公告
標記の件につきまして、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画の策定・公告いたします。