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井戸メーターによる下水道使用料の算定について

最終更新日:
 

井戸水を下水道に流すとき

井戸水を使用した生活排水等を下水道に流すときは、世帯人数または井戸メーター計測のどちらかで下水道使用料を算定しています。
井戸メーターの計測数値による下水道使用料の算定を希望する場合は、益城町浄化センターへの申請等が必要です。
なお、事業用に井戸水を利用する場合は、井戸メーター計測により下水道使用料を算定します。

 

井戸メーターの使用について

井戸メーターの設置に関する基準(規格、構造、設置場所等)については上水道の水道メーターに準じます。

設置

井戸メーターの設置前に、設置申請書の提出が必要です。
井戸メーターの設置に関する費用は申請者負担となりますが、井戸メーター本体は町からの貸与を受けることが出来ます。(小口径機械式に限る)

立会検査

井戸メーターの設置に関する立会検査を実施します。
設置状況等を確認のうえ、井戸メーターをお渡しします。

使用開始

井戸メーターの設置後、計測数値による料金算定を開始するときは、開始届の提出が必要です。

撤去

上水道への切替や解家等により、井戸メーターの使用を終了するときは、撤去届の提出とメーターの返還が必要です。

注意事項

・井戸メーターの維持管理は申請者負担となります。
・不適切な維持管理(不具合や故障等の確認や報告を怠ったもの等)によって下水道使用料を免れたものは、5万円以上の過料が科される場合があります。
・不適切な井戸メーター(未申請のもの、設置基準を満たさないもの、適切な維持管理がないもの等)は、設置されていないものとして取り扱います

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6346)
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益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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