井戸水を下水道に流すとき
井戸水を使用した生活排水等を下水道に流すときは、世帯人数または井戸メーター計測のどちらかで下水道使用料を算定しています。
井戸メーターの計測数値による下水道使用料の算定を希望する場合は、益城町浄化センターへの申請等が必要です。
なお、事業用に井戸水を利用する場合は、井戸メーター計測により下水道使用料を算定します。
井戸メーターの使用について
井戸メーターの設置に関する基準(規格、構造、設置場所等)については上水道の水道メーターに準じます。
設置
井戸メーターの設置前に、設置申請書の提出が必要です。井戸メーターの設置に関する費用は申請者負担となりますが、井戸メーター本体は町からの貸与を受けることが出来ます。(小口径機械式に限る)
立会検査
井戸メーターの設置に関する立会検査を実施します。設置状況等を確認のうえ、井戸メーターをお渡しします。
使用開始
井戸メーターの設置後、計測数値による料金算定を開始するときは、開始届の提出が必要です。
撤去
上水道への切替や解家等により、井戸メーターの使用を終了するときは、撤去届の提出とメーターの返還が必要です。
注意事項
・井戸メーターの維持管理は申請者負担となります。・不適切な維持管理(不具合や故障等の確認や報告を怠ったもの等)によって下水道使用料を免れたものは、5万円以上の過料が科される場合があります。
・不適切な井戸メーター(未申請のもの、設置基準を満たさないもの、適切な維持管理がないもの等)は、設置されていないものとして取り扱います。