令和8年度の除外申請受付は令和8年2月2日(月曜日)から開始します
自衛官の募集にあたっては、他の自治体と同様に法定受託事務として自衛隊に対し、その年度に18歳、21歳及び22歳になる方の「氏名」、「住所」、「性別」及び「生年月日」を一覧表にした紙媒体による資料を提供しています。
1 情報提供の法的根拠等
(1) 情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項により市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があっています。
また、防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として、自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができることや、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限しているところですが、自衛隊法施行令第120条に基づき提供するものであることから、適正な情報提供となっています。
2 個人情報の適正な管理
益城町が自衛隊へ提供する募集対象者情報については、自衛隊において「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理され、目的外利用の禁止や業務完了後はシュレッダー処理で確実に廃棄を行い、適正な管理を行っています。
3 自衛隊への情報提供を希望されない方へ
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は法定代理人(18歳未満の方の保護者)から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。
令和8年度の除外申請の受付
1 対象者
1.日本国籍を有し益城町に住民登録している方のうち、令和8年度中に22歳になる方(平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれ)
2.日本国籍を有し益城町に住民登録している方のうち、令和8年度中に21歳になる方(平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれ)
3.日本国籍を有し益城町に住民登録している方のうち、令和8年度中に18歳になる方(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)
2 受付期間及び申請方法
受付期間 令和8年2月2日(月曜日)から3月31日(火曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日及び上記期間中であっても時間外については受付対象外となります。
申請方法 益城町役場総務課窓口での手続き
3 提出書類
対象者本人が申請する場合
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除外申請書(PDF:88.6キロバイト) 
•対象者本人の本人確認書類(個人番号カード(おもて面)、旅券(パスポート)、運転免許証等)
法定代理人が申請する場合
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除外申請書(PDF:88.6キロバイト) 
•対象者本人の本人確認書類(個人番号カード(おもて面)、旅券(パスポート)、運転免許証等)
•法定代理人の本人確認書類(個人番号カード(おもて面)、旅券(パスポート)、運転免許証等)
•対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
任意の代理人が申請する場合
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除外申請書(PDF:88.6キロバイト) 
•代理人の本人確認書類(個人番号カード(おもて面)、旅券(パスポート)、運転免許証等)
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委任状(PDF:56.5キロバイト) 