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マイナンバーカードの健康保険証利用について

最終更新日:

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年(2024年)12月2日から国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証は発行されなくなります。
 発行済みの保険証は、転出やほかの健康保険への加入などがなければ、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用することができます。
 12月2日以降に国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証の新規発行、再発行、記載内容変更などに該当するときは、以下の対応となります。

マイナ保険証を持っている場合

 マイナ保険証を使って医療機関などを受診してください。マイナンバーカードには有効期限がありますので、注意してください。

マイナ保険証を持っていない場合

 国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証の代わりになる資格確認書を発行します。資格確認書はこれまでの保険証と同じように、医療機関などの窓口で提示して受診できます。資格確認書の有効期限は、これまでの保険証と同様の扱いとなります。

 ※マイナ保険証:保険証利用登録がされたマイナンバーカード

マイナ保険証を使うメリット

 (1)より良い医療を受けることができる。
 本人が情報提供に同意した場合、医師や薬剤師が、過去に処方されたお薬や健康診断の結果などの情報を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

 (2)手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払が免除される。
 本人が情報提供に同意することで、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。

ステップ1:マイナンバーカードを申請

 ・申請方法は選択可能です。
 (1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
 (2)郵便による申請
 (3)まちなかの証明写真機からの申請

ステップ2:マイナンバーカードを健康保険証として登録

 ・利用登録の方法
 (1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。
 (2)「マイナポータル」から行う。
 (3)セブン銀行ATM から行う。

 ※詳しくは、厚生労働省Webサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

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