益城町児童館団体使用手続について
益城町児童館条例第4条に規定する団体※が児童館を使用するときは、使用日の7日前までに申請が必要となります。
「益城町児童館団体使用許可申請書」「益城町児童館団体使用許可書」をセットで児童館へ提出していただき、審査後、児童館の使用を適当と認められたときは、許可番号を記載した「益城町児童館団体使用許可書」を交付します。
7日前までに申請が間に合わない場合は、益城町児童館へご相談ください。
※益城町児童館条例第4条に規定する団体とは・・・
・子ども会等児童によって組織された団体
・母親クラブ等児童の健全育成を目的に組織された団体
・その他町長が適当と認めた団体
利用料
無料