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益城町児童館の団体使用手続について

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益城町児童館団体使用手続について

 益城町児童館条例第4条に規定する団体※が児童館を使用するときは、使用日の7日前までに申請が必要となります。

「益城町児童館団体使用許可申請書」「益城町児童館団体使用許可書」をセットで児童館へ提出していただき、審査後、児童館の使用を適当と認められたときは、許可番号を記載した「益城町児童館団体使用許可書」を交付します。

 7日前までに申請が間に合わない場合は、益城町児童館へご相談ください。



 

※益城町児童館条例第4条に規定する団体とは・・・

・子ども会等児童によって組織された団体

・母親クラブ等児童の健全育成を目的に組織された団体

・その他町長が適当と認めた団体



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