後期高齢者医療制度
平成20年4月から「老人保健制度」にかわり、新たに「後期高齢者医療制度」が始まりました。
「後期高齢者医療制度」への加入後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。
対象となる方(被保険者)
益城町内にお住まいで、次の要件に該当する方(生活保護受給者等は対象となりません)
- 75歳以上の方(満75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方(市町村に申請し認定を受けた日から)
留意点
- 一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障がい、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級などです。
- 一定の障がいに該当する方の加入(障がい認定の申請)は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも将来に向けて撤回することができます。(過去にさかのぼって撤回することはできません)
後期高齢者医療の運営主体
熊本県内すべての市町村が加入する「熊本県後期高齢者広域連合」で運営されます。
詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
益城町は、保険料の徴収と窓口業務をおこないます。
医療費の負担について
医療機関(病院等)にかかるときの自己負担割合は、1割・2割・3割のどれかとなります。
※3割負担となるのは、住民税課税所得が145万円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者です。
※2割負担となるのは、住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入等が一定以上の被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者です。
保険料について
被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。保険料率及び賦課限度額は、国の算定基準に基づき熊本県後期高齢者医療広域連合の条例で定めています。
保険料について詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
保険料の納め方
保険料の納付方法は、原則として年金額が年額18万円以上の方は、年金受給月(4・6・8・10・12・2月)に年金から天引き(特別徴収)されます。4・6・8月は前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます(仮徴収)。10・12・2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書などで納めます(普通徴収)。
留意点
- 普通徴収の納期は7月から翌年3月までの9期です。
- 毎年7月に保険料額を決定し、7月中旬に決定通知書を被保険者宛に送付します。