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排水設備工事における過料処分(罰則)について

最終更新日:
 

排水設備工事における過料処分(罰則)について

排水設備工事の施工品質及び完了検査の内容を担保し、ひいては町民の財産保全に資することを目的とした注意喚起のため、
益城町下水道条例における排水設備工事の過料処分(罰則)についてお知らせいたします。


過料処分(5万円以下)

益城町下水道条例の罰則規定に該当する場合、5万円以下の過料を科す場合があります。

主な事例は次のとおりです。

・未申請工事、無資格工事を行ったもの
・工事に関する基準及び指摘事項に違反したもの
・グリストラップ、その他除外施設等の設置を怠ったもの
・排水設備等の申請書、完了届の提出内容ならびに施工状況が著しく異なるもの
・完了届の期限(工事完了後5日以内)までに提出が無く、完了検査が未了のもの
・完了検査の手続を怠り、所定の検査日(申請後5営業日以降)と入居、使用開始等との齟齬が生じるもの
・完了検査が未了のまま入居、使用開始等をしたもの
・一時使用の届出を怠ったもの


過料処分(5万円以上)

前述の罰則規定に該当する行為のほか不正な手段の結果、適正な下水道使用料の賦課を阻害し、不正に徴収を免れることとなった場合、
正当な下水道使用料相当額の5倍の過料を科す場合があります(5万円を超えないときは5万円)。

 

対象者

過料処分の対象者は、指定工事店と責任技術者の両方で、各々に科されます。

 

開示

過料処分の内容は、益城町浄化センター窓口で開示します。

 

注意事項

過料処分の通知日から過料金が納付されるまでの間、処分対象者にかかる各種申請及び手続等の一切を停止します。
なお、既申請分の手続等が免除されるものではありません。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:6476)
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