過料処分(5万円以下)
益城町下水道条例の罰則規定に該当する場合、5万円以下の過料を科す場合があります。
主な事例は次のとおりです。
・未申請工事、無資格工事を行ったもの
・工事に関する基準及び指摘事項に違反したもの
・グリストラップ、その他除外施設等の設置を怠ったもの
・排水設備等の申請書、完了届の提出内容ならびに施工状況が著しく異なるもの
・完了届の期限(工事完了後5日以内)までに提出が無く、完了検査が未了のもの
・完了検査の手続を怠り、所定の検査日(申請後5営業日以降)と入居、使用開始等との齟齬が生じるもの
・完了検査が未了のまま入居、使用開始等をしたもの
・一時使用の届出を怠ったもの
過料処分(5万円以上)
前述の罰則規定に該当する行為のほか不正な手段の結果、適正な下水道使用料の賦課を阻害し、不正に徴収を免れることとなった場合、
正当な下水道使用料相当額の5倍の過料を科す場合があります(5万円を超えないときは5万円)。
過料処分の対象者は、指定工事店と責任技術者の両方で、各々に科されます。