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【事業者向け】障害者の法定雇用率の引き上げについて

最終更新日:

令和6年4月より障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、だれもが職業を通じた社会参加ができる「共生社会」実現のもと、従業員が一定数以上の規模の事業主には、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用制度)。この法定雇用率が、今後、段階的に引き上げられます。
 また、対象となる事業主の範囲も段階的に引きあがります。障害がある方が1人でも多く働く場を得られるよう、事業主の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
詳細は、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


 区分 現行令和6年4月~令和8年7月~ 
 民間企業
(対象事業主の範囲)
2.3%
(43.5人以上)
 2.5%
(40人以上)
2.7%
(37.5人以上) 
国・地方公共団体等2.6%
2.8%
3.0% 
 都道府県等の教育委員会2.5% 2.7% 2.9% 

 


  

お問い合わせ先

 熊本公共職業安定所上益城出張所(ハローワーク上益城)
 〒861−3206 上益城郡御船町辺田見395
 電話 096−282−0077
このページに関する
お問い合わせは
(ID:6496)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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