令和6年4月より障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます
障害に関係なく、希望や能力に応じて、だれもが職業を通じた社会参加ができる「共生社会」実現のもと、従業員が一定数以上の規模の事業主には、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用制度)。この法定雇用率が、今後、段階的に引き上げられます。 また、対象となる事業主の範囲も段階的に引きあがります。障害がある方が1人でも多く働く場を得られるよう、事業主の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
区分 | 現行 | 令和6年4月~ | 令和8年7月~ |
民間企業 (対象事業主の範囲) | 2.3% (43.5人以上) | 2.5% (40人以上) | 2.7% (37.5人以上) |
国・地方公共団体等 | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
お問い合わせ先
熊本公共職業安定所上益城出張所(ハローワーク上益城)
〒861−3206 上益城郡御船町辺田見395
電話 096−282−0077