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特定疾病療養受療証について

最終更新日:
 

特定疾病について

 益城町国民健康保険の加入者で厚生労働大臣の指定する疾病(※特定疾病)の診療を受けている人は、手続きをして『特定疾病療養受療証』の交付を受ければ、当該疾病にかかる医療機関での窓口負担額を一定額(自己負担限度額)に抑えることができます。

  

特定疾病とは

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)


 なお、益城町国民健康保険以外の健康保険に加入している人につきましては、持っている保険証の発行元(保険者)へお問い合わせください。

 

 

自己負担限度額

 保険証とあわせて『特定疾病療養受療証』を医療機関に提示すれば、月ごと、医療機関ごとの自己負担額を1万円に抑えることができます

 ただし、「(1)人工腎臓を実施している慢性腎不全」で70歳未満の上位所得世帯(※)の人の自己負担限度額は、月ごと、医療機関ごとに2万円になります。

 ※上位所得世帯・・・同一世帯の全ての国保被保険者の国保税算定に用いられる基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯

  (住民税の所得申告がない世帯も上位所得世帯とみなされるため、収入がない人も必ず所得の申告をしてください。)

  


手続きに必要なもの

   診療を受けている医療機関に、上記申請書内「医師の意見欄」への必要事項の記入および押印を依頼してください。 
   ※益城町国民健康保険加入前の保険組合等が発行した「特定疾病療養受給者証」等を持っている場合は、[医師の意見書]に代えることができます。
 

注意事項

  特定疾病療養受療証は、申請月の初日から適用になります。申請月以前の分については、さかのぼって適用されませんので、ご注意ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:652)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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