指定介護予防支援事業所の指定について
介護保険法施工規則の一部改正により、指定居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けることで、介護予防支援を実施することが可能となります。
益城町の介護保険被保険者の介護予防支援を行う場合は、益城町の介護予防支援事業所の指定を受ける必要があります。
介護予防支援事業所の指定を希望される場合は、事前に町担当課までご連絡ください。
【指定申請受付開始について】
指定申請の受付日程については、下記の通りです。
指定を希望されている事業所の管理者様、介護予防支援の担当者様についてはご参加いただきますようよろしくお願いします。
なお、説明会に参加される場合には、4月12日(金曜日)正午までに担当係へ必ずご連絡ください。
※説明会は終了しました。指定申請を希望される場合は、問い合わせ先の担当係までご連絡ください。
○第1回目の申請受付から指定までの流れ
令和6年4月15日(月曜日)※終了しました。 14時~1時間半程度
| 介護予防支援事業所指定に係る説明会 会場:益城町役場会議室2-1・2-2・2-3
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令和6年4月16日(火曜日)~令和6年5月31日(金曜日) | 介護予防支援事業所の指定申請書受付期間 |
令和6年6月下旬 | 益城町地域包括支援センター運営協議会にて承認
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令和6年7月1日(月曜日)~ | 介護予防支援事業所の指定開始 |
○問い合わせ先について
益城町役場 健康保険課 介護保険係 電話番号:096-286-3114 |
介護予防支援事業所の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。
当町では、その措置として「益城町地域包括支援センター運営協議会」へ諮り、承認を得ることとします。
【6月1日以降の申請受付について】
益城町で介護予防支援事業所の指定を希望される場合は、随時、窓口にご相談ください。その際に、益城町の介護予防支援事業所指定に関する取り扱いについて説明させていただきますので、そちらをご確認のうえ、後日指定申請書一式をご提出ください。
※6月1日以降の申請については、決定までに時間を要します。
指定申請にあたっての注意事項
居宅介護支援事業所が指定を受ける場合の管理者は、
主任介護支援専門員であることが要件となります。
よって、経過措置(※)の適用を受けている指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることができません。
(※)経過措置:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の指定を受けることができます。
指定介護予防支援事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
「介護予防ケアマネジメント」については、介護予防支援とは異なり、指定居宅介護支援事業者は、これまでどおり、地域包括支援センターからの委託を受けることとなります。
指定申請にあたっての提出書類
【他市町村から居宅介護支援事業所の指定を受けている事業所】