特別障害者手当額の改定がありましたのでお知らせいたします。
特別障害者手当について
日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の人で、政令で定める程度以上の極めて重度の障害がある20歳以上の人に対する手当です。
特別障害者手当の対象者
- 申請日現在、満20歳以上であること
- 施設(児童、老人福祉施設、障がい者支援施設等)に入所していないこと
- 病院等に3か月以上入院していないこと
- 本人および扶養義務者(配偶者、親、子、兄弟姉妹など)の毎年の所得が基準以下であること
- 障がい程度が次に示す政令で定める基準を満たしていること
政令で定める基準一覧
(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方
1 | ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力) ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力) ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視野点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が20点以下のもの
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2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
6 | 前各号に定めるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障がいであって、前各号と同等程度以上と認められるもの |
(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がい及びこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障がいがあり、かつ日常生活活動に著しい支障をきたしている方
特別障害者手当の額
月額28,840円 (令和6年4月分から)
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の人はその年度(8月から7月分まで)手当の支給が停止されます。
支給月
5月(2~4月分)
8月(5~7月分)
11月(8~10月分)
2月(11~1月分)
申請手続きに必要なもの
1 特別障害者手当認定請求書
添付書類 戸籍謄本(1か月以内に交付されたもの)
2 特別障害者手当所得状況届
3 特別障害者手当認定診断書(申請月または前月のもの)
※複数の障がいで認定を求める場合、それぞれの診断書が必要です。
4 口座振替申出書
添付書類 振込先となる通帳の写し(銀行、支店、口座番号、氏名が分かる部分)
※振込先は認定を受けようとする人と同一名義のみです。
5 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
6 マイナンバー(個人番号)カード