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国民健康保険の第三者行為による届出について

最終更新日:

第三者行為とは

  •  ●交通事故(バイクや自転車によるものも含みます)
  •  ●他人のペットに咬まれるなどによるケガ
  •  ●不当な暴力や障害行為によるケガ
  •  ●スキー・スノーボードなどの接触事故
  •  ●他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故  など

 

  • 第三者行為の届出が必要かどうか判断が難しい場合は、健康保険課までご相談ください。

 

 

第三者行為の届出について

国民健康保険を使う場合には、必ず健康保険課担当に連絡をして保険証の使用許可をとってください。
(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、役場に連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
  • 医療機関等を受診の際には、第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
  • また、医療機関を受診する前、もしくは受診後に必ず必要書類を30日以内に健康保険課へ提出してください。
  • 交通事故等による第三者行為にかかる被害届の提出については、ご加入の損害保険会社のサポートを受けられる場合があります。任意保険等に加入している場合などは、ご加入中の損害保険会社へご相談ください。
  • 届出がない場合、医療費を全額請求させていただく場合がありますので、すみやかにお届出ください。

  •   ■損害保険会社各社と締結している覚書(写し)


 

医療費は加害者負担になります

お届けをいただき国民健康保険を使われた場合には、かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分を益城町があとから第三者に請求します。
ただし、交通事故などの双方に過失がある場合は、治療者の過失相当を保険で負担します。


 

自損事故の場合

自損事故の場合は、第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するため国民健康保険で治療を受ける時は届出をしてください。
 
 

示談をする前にご相談ください

加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、益城町が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。

「国民健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」 「今後の治療費等は請求しない」等の内容の示談をした場合は、損害賠償請求権を破棄したこととなり、

その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。

示談をするときは、必ず事前にご連絡をいただき、示談の内容に国民健康保険(益城町)からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにしてください。

また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。

※示談後の治療についても届出が必要になる場合があります。

 
 

届出に必要な書類について

第三者行為(加害者がいる)の場合

  第三者行為による被害届 ・必要事項をご記入ください。
  事故発生状況報告書

・事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となります。

・事故の状況はもとより、周囲の状況などもできるだけ詳しく記入してください。

 交通事故証明書
(人身事故扱い)

・原本または損害保険会社等が原本証明したものを提出してください。

※自動車安全運転センター事務所のほか、警察署・交番等に備え付けの申請書に手数料を添えて郵便振替で申し込めます。

 また、インターネットを利用し、自動車安全運転センターのサイトからの申し込みも可能です。

参考:交通事故に関する証明書(交通事故証明書)について別ウィンドウで開きます(外部リンク)(自動車安全運転センターHP)

交通事故で諸事情があり、交通事故証明書(人身事故扱い)を入手することができない場合、「交通事故証明書入手不能理由書」と「交通事故証明書(物件事故扱い)」を併せてご提出ください。

 
  人身事故証明書入手不能理由書 ・「物損事故」と記載されている場合や、私有地内での事故などで交通事故証明書が発行されない場合に提出が必要です。  人身事故証明書入手不能理由書(ワード:82キロバイト) 別ウインドウで開きます

同意書

(被害者が作成)

・被害者(申請者本人)が記入してください。

・未成年者等の場合は、その親権者の方が署名、捺印してください。

・本人が記入できない場合は、代理の方が代筆理由、署名、捺印、本人との続柄を記載して下さい。

  同意書(エクセル:21.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 同意書 (記入例)(PDF:104.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

誓約書

(加害者が作成)

・加害者に作成していただいてください。

・誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である

場合は、その親権者等になります。

※事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。 その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。

 

自損事故の場合

 第三者行為による被害届 ・必要事項をご記入ください。
 事故発生状況報告書

・事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となります。

・事故の状況はもとより、周囲の状況などもできるだけ詳しく記入してください。

  事故発生状況報告書(ワード:21.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
 事故発生状況報告書(記入例)(PDF:225.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
  交通事故証明書

・原本または損害保険会社等が原本証明したものを提出してください。

※自動車安全運転センター事務所のほか、警察署・交番等に備え付けの申請書に手数料を添えて郵便振替で申し込めます。

 また、インターネットを利用し、自動車安全運転センターのサイトからの申し込みも可能です。

交通事故で諸事情があり、交通事故証明書(人身事故扱い)を入手することができない場合、「交通事故証明書入手不能理由書」と交通事故証明書(物件事故扱い)を併せてご提出ください。

 

  

 

届出書類の提出先について

直接ご持参いただくか、郵送での届出をお願いします。

ご希望の方は上記書類を準備いただき、ご郵送ください。

【提出先・郵送先】

〒861-2295

熊本県上益城郡益城町大字宮園702番地  益城町役場 健康保険課 保険年金係 行

 

 

ご注意ください

1 治療が完了・中止されたとき、示談された場合には、必ずご連絡いただきますようお願いいたします。
2 次の場合は国保の保険証で治療は受けられません。

 ●勤務中や通勤途中での事故(労災対象の事故など雇用者が負担するとき)

 ●不法行為(飲酒運転や無免許運転)による事故

 ●犯罪行為や故意の事故


 

負傷原因調査のご協力について

益城町国民健康保険では、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)により「外傷性の疾病」が疑われる場合など、その負傷原因を確認するために調査を実施しています。これは、負傷原因がご自身の不注意などによる負傷でないか、業務上や通勤途上での負傷でないか、交通事故など第三者行為による負傷でないかなどを確認するためのものです。

「負傷原因照会」の調査書がご自宅に届きました際には、ご協力をお願いします。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:660)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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