住民税非課税世帯の人で、過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合は、手続きをしていただくと、入院時の食事代がさらに減額できる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
住民税非課税世帯で70歳から74歳までの人で、すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けており、認定証の適用区分が「低(1)」と記載されている人は、手続きの必要はありません。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
入院時一食当たりの食事代
世帯の所得等 |
負担額 |
住民税課税世帯 |
1食 260円 |
住民税 非課税世帯 |
90日までの入院(過去1年間の入院日数) |
1食 210円 |
91日以上の入院(過去1年間の入院日数) |
1食 160円 |
70歳以上で「低(1)」に該当する方 (すでに認定証をもらっている人) |
1食 160円 | |
※入院日数が90日を超えても、自動的に食事代は減額されません。必ず申請が必要です。 |
食事代が軽減される時期
食事代が減額されるのは、原則として申請された月の翌月初日からとなります。
(例)7月15日申請の場合、病院等で1食あたりの食事代が160円で計算されるのは、8月1日からです。
※申請日から申請月の月末までの食事代は、差額支給申請(下記参照)ができます。
1. 限度額適用認定申請書(PDF:139.3キロバイト)
( 限度額適用認定申請書(記入例)(PDF:187.8キロバイト) )
2. 対象者の国民健康保険被保険者証(※郵送の場合はコピー)
3. 90日を超える入院がわかる書類 ※領収書など
4. 別世帯の人が代理で申請する場合は[ 委任状(PDF:237.8キロバイト) ]
5.対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの
6.来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等※ 本人確認書類について(PDF:228.6キロバイト) )
役場へ来庁することができない場合は郵送で手続きをすることもできます。その際は、1・2・3・4をご郵送ください。また、郵送でお手続きする場合には、後述のとおり、一定の要件がありますのでご注意ください。
※郵送での手続きを希望される場合は、事前にご相談ください。
注意事項
- 保険税に未納がある世帯は、原則として交付できません。
- 原則として、認定証の有効期限は、7月31日までとなっています。引き続き認定証が必要な場合は、再度申請手続きが必要です。
郵送での手続きをご希望のときは
郵送での申請は次の条件のすべてにあてはまる場合のみとさせていただきますのでご了承ください。
- 申請日時点で保険税の未納がない場合
- 窓口申請を代理人に委任できない場合
- 仕事・病気などの事由により役場へ来庁することが困難な場合
注意事項
- 郵送で申請書を提出する場合は、『郵便物の消印日』を申請日とみなします。通常、限度額認定証の発効日は申請日の属する月の初日、(食事)標準負担額減額認定証の発効日は翌月初日となります。
- 申請書が役場に到着後、郵便物の消印日や申請内容の確認をさせていただき、内容に問題がなければ、認定証を作成のうえ、郵送でお送りします。
- 郵送申請の場合、申請内容に不備があったときは、申請自体が無効となりますのでご注意ください。
郵送先
〒861-2295
熊本県上益城郡益城町大字宮園702番地
益城町役場 健康保険課 保険年金係 行
入院時の食事代が病院等で軽減されるのは、申請された月の翌月初日からとなります。ただし「申請日」から「申請された月の月末まで」の食事差額分は、差額支給申請をすると後日役場から支給します。
支給例
7月15日申請手続きの場合
(210円-160円)×(17日間×3食分)=2,550円(支給額)
手続きに必要なもの
食事差額支給申請書(PDF:172.4キロバイト)
- 国保の保険証(※郵送の場合はコピー)
- 世帯主の印鑑(※スタンプ式不可)
- 長期入院申請をされた月の病院からの領収書(※原本)
- 世帯主の預金通帳(郵送のときはコピー)
※郵送のときは、1(押印済)・2・4・5をご郵送ください。