賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。(納税通知書の金額は、定額減税後の金額になります。)
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方
※均等割のみが課税されている納税義務者及び非課税の方は対象外となります。
減税額
A.10,000円(本人分)
B.控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき10,000円
上記のAとBを足した合計が、定額減税額となります。
ただし、定額減税額より所得割額の方が低い場合は、所得割額を限度として控除されます。
実施方法
定額減税に関する手続きは不要です。徴収方法に応じて、定額減税を行い課税されます。
○特別徴収(給与天引き)
定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11ヶ月に分割し給与天引きします。
○普通徴収(納付書払い、口座振替)
定額減税前の税額を4期に分割し、1期から定額減税額を控除します。
○年金特別徴収(年金天引き)
定額減税前の税額のうち、令和6年10月分の年金天引き分から順に定額減税額を控除します。
減税しきれなかった額について
定額減税で減税しきれなかった場合は、所得税の減税しきれなかった額と合わせて調整給付金として給付される予定です。