支給対象者
20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいがある児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している方。
支給額(令和6年4月分から)
1級・・・1人につき月額
55,350円
2級・・・1人につき月額
36,860円
- 障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は対象となりません。
- 受給者や同居家族等の所得制限があります。
- 手当を受給するためには、申請が必要です。申請方法や必要書類については、お問い合わせください。
障害児福祉手当
在宅での日常生活において、重度の障がいゆえに特に必要とされる介護などの負担を軽減するために支給する制度です。
支給対象者
身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の者
支給額(令和6年4月分から)
月額15,690円
- 障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は対象となりません。
- 受給者や同居家族等の所得制限があります。
- 手当を受給するためには、申請が必要です。申請方法や必要書類については、お問い合わせください。