特別児童扶養手当・障害児福祉手当 《改訂のお知らせ》 最終更新日:2024年4月1日 印刷 特別児童扶養手当及び障害児福祉手当額の改定がありましたのでお知らせします。 また、診断書の有効期限について作成日だけではなく現症日についても同様に2か月以内の提出をお願いしております。 2か月以上前のものであると現在の状態を確認することができず診断書を取り直す必要が生じる可能性があります。 診断書を医療機関へ依頼される場合は必ずご注意ください。特別児童扶養手当 身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育している家庭の生活の安定と児童の健やかな成長を助けるための制度です。 支給対象者 20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいがある児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している方。 支給額(令和7年4月分から) 1級・・・1人につき月額56,800円 2級・・・1人につき月額37,830円障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は対象となりません。受給者や同居家族等の所得制限があります。手当を受給するためには、申請が必要です。申請方法や必要書類については、お問い合わせください。 障害児福祉手当 在宅での日常生活において、重度の障がいゆえに特に必要とされる介護などの負担を軽減するために支給する制度です。 支給対象者 身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の者 支給額(令和7年4月分から) 月額16,100円障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は対象となりません。受給者や同居家族等の所得制限があります。手当を受給するためには、申請が必要です。申請方法や必要書類については、お問い合わせください。