- 支給を受ける権利は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年間で消滅します。
- 葬祭をおこなっていない場合、支給の対象外となります。
- 死亡原因が交通事故・傷害等による第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
- 下記1、2、3に該当する場合には、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給される場合があります。
詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。また、他の健康保険などから支給を受けられる場合は国民健康保険からは支給されません。