住宅改造助成事業とは
重度の身体、知的障がい者がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図る事業です。
助成対象者
助成を受けるためには、下記の条件にすべて該当する必要があります。
(1)世帯内に下記に該当する人がいる
ア その年度の4月1日時点で身体障がい者手帳1級又は2級を所持する65歳未満の人
イ その年度の4月1日時点で療育手帳「A1」又は「A2」を所持する65歳未満の人
※65歳以上の人は高齢者支援制度の適用となりますので、「健康保険課介護保険係(☎286-3114)」へお尋ねください。
(2)世帯全員の前年所得税課税年額が7万円以下
(3)以前にこの事業による助成を受けたことがない世帯の人(世帯につき1回限りの助成です。高齢者への助成も含みます。)
助成対象経費
玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所などの在宅の障がい者が利用する部分であって、その人のための改造に要する経費
※新築、増改築に伴う経費は対象外
※借家・借間などを改造する場合は、所有者の許可を得たうえで、その専用部分が対象経費、ただし原状復帰にかかる費用は対象外
※公営住宅はすべて対象外
※申請前の改造にかかった費用はすべて対象外
助成額
最大90万円
※ただし、介護保険の住宅改修、日常生活用具の住宅改修を優先し、その助成額を引いた残りの額
※県、町の予算の範囲内での助成となるため、時期、金額によってはその年度での助成ができないこともあります。お早目にご相談ください。