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益城町排水設備指定工事店の処分に関する要綱について

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益城町排水設備指定工事店の処分に関する要綱について

排水設備工事の施工品質及び完了検査の内容を担保し、ひいては町民の財産保全に資することを目的とした注意喚起のため、益城町排水設備指定工事店の処分に関する要綱に規定する処分の内容(概要)についてお知らせいたします。

 

処分の要件

指定工事店の行為が次の処分要件に該当すると認めたときは、個別事案の事情により指定工事店を処分する。
・無届工事
・工事完了届の遅延
・指定工事店の責務及び遵守事項違反
・完了検査の不適合
・届出義務違反
・安全管理義務違反
・贈賄
・不誠実な行為


処分の種類

指定の取消し

指定工事店の行為が取消処分の要件に該当すると認めたときは、指定の取消しに処する。
なお、取消処分を受けた指定工事店は、処分の日から業務に従事することが出来ない。
また、取消処分を受けた指定工事店は、処分の日から2年間指定を受けることが出来ない。

指定の停止

指定工事店の行為が停止処分の要件に該当すると認めたときは、指定の停止に処する。
なお、停止処分を受けた指定工事店は、停止期間中において業務に従事することが出来ない。

文書指導、文書警告

処分の要件に該当する行為のうち、個別事案の事情により文書での指導又は警告を行う。


処分の累積

文書指導及び文書警告の件数、及び指定停止の期間は累積し、規定により指定の取消しに処する。


一発取消し

処分の要件に該当する行為のうち、個別事案の事情により文書指導、文書警告及び指定の停止を経ることなく、指定の取消しに処することがある。


過料処分の併科

処分の要件に該当する行為は、益城町下水道条例における排水設備工事の過料処分(罰金)も併せて科される。


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