処分の種類
指定の取消し
指定工事店の行為が取消処分の要件に該当すると認めたときは、指定の取消しに処する。
なお、取消処分を受けた指定工事店は、処分の日から業務に従事することが出来ない。
また、取消処分を受けた指定工事店は、処分の日から2年間指定を受けることが出来ない。
指定の停止
指定工事店の行為が停止処分の要件に該当すると認めたときは、指定の停止に処する。
なお、停止処分を受けた指定工事店は、停止期間中において業務に従事することが出来ない。
文書指導、文書警告
処分の要件に該当する行為のうち、個別事案の事情により文書での指導又は警告を行う。
処分の累積
文書指導及び文書警告の件数、及び指定停止の期間は累積し、規定により指定の取消しに処する。
一発取消し
処分の要件に該当する行為のうち、個別事案の事情により文書指導、文書警告及び指定の停止を経ることなく、指定の取消しに処することがある。
過料処分の併科
処分の要件に該当する行為は、益城町下水道条例における排水設備工事の過料処分(罰金)も併せて科される。