対象者 ※次の1~5をすべて満たす方が対象です。
1.サービス利用日時点で益城町に住所を有する方
2.医師が医学的知見に基づき、がんによって介護保険法第2号被保険者が要介護認定又は要支援認定を受ける状態と同等と判断できる方
3.サービス利用時に18歳以上40歳未満の方(40歳の誕生日の前々日までに利用したサービスが対象)
4.他の制度で同様の助成を受けていない方
5.町税及び国民健康保険税を滞納していない方
助成対象サービス
区分 | 内容 |
1.訪問介護 | ホームヘルパーによる日常生活の介護や家事援助、通院等乗降介助 |
2.訪問入浴介護 | 入浴車を使用した入浴介助 |
3.福祉用具貸与 | (1)手すり(工事を伴わないもの) (2)スロープ(工事を伴わないもの) (3)歩行器 (4)歩行補助つえ (5)車いす (6)車いす付属品 (7)特殊寝台 (8)特殊寝台付属品 (9)床ずれ防止用具 (10)体位変換器 (11)移動用リフト(つり具の部分を除く) (12)自動排泄処理装置 |
4.福祉用具購入 | (1)腰掛便座 (2)自動排泄処理装置の交換可能部品 (3)排泄予測支援機器 (4)入浴補助用具 (5)簡易浴槽 (6)移動用リフトのつり具の部分 (7)スロープ(工事を伴わないもの) (8)歩行器(歩行車を除く) (9)歩行補助つえ(松葉つえを除く) |
■医療保険各法による給付の対象となるものは除きます。
助成金額
1か月あたりのサービス利用合計額の10分の9(上限6万円)
※「福祉用具購入」は、1人につき1回限り
申請の流れ
■利用前申請が原則ですが、利用後の申請も可能です。
【利用前に申請する場合】
1.交付申請(申請者→町)
2.交付、不交付決定の通知(町→申請者)
↓
3.サービスの利用、支払い(申請者)
↓
4.助成金の請求(申請者→町)
【利用後に申請する場合】
1.サービスの利用、支払い(申請者)
↓
2.交付申請(申請者→町)
※申請に必要なものは、【利用前に申請する場合】の1と同じ
↓
3.交付、不交付決定の通知(町→申請者)
↓
4.助成金の請求(申請者→町)
※請求に必要なものは、【利用前に申請する場合】の4と同じ
↓
5.助成金の振込(町→申請者)
≪利用前・利用後申請 共通事項≫
■交付決定後、申請内容に変更等が生じた場合は届出が必要です。
請求期限
サービスを利用した日が属する月の翌月から起算して2年以内
※令和6年4月1日以降に利用したサービスが対象です。
申請窓口
益城町保健福祉センターはぴねす(益城町惣領1470番地)
☎096-234-6123
※益城町役場本庁舎(益城町宮園702番地)ではありませんので、ご注意ください。