就労
家庭外・家庭内及び時間帯を問わず就労し、家庭での保育ができない場合
※育児休業明けで職場復帰する場合、職場復帰の前月1日から入所希望できます。
1か月あたり52時間以上の就労が必要です。
妊娠・出産
妊娠期や出産の前後に保育ができない場合
※出産前の場合も、一斉申込受付期間中は申請が可能です。
疾病・障がい
疾病や障がいにより保育ができない場合
介護・看護
同居又は入院している親族の介護・看護をするため保育ができない場合
災害復旧
火災や風水害などにより災害の復旧にあたっている場合
求職活動
求職活動により保育ができない場合(開業準備を含む)
※認定期間は最大90日(3か月)です。
期間内に就労証明書の提出が必要です。
虐待・DV
家庭内での虐待やDVにより、保育ができない場合
就学
学校や職業訓練等により保育ができない場合
その他
上記の他、保育所等での保育が必要であると認められる場合